第二種中高層住居専用地域 of クレストンホーム  分譲住宅 注文住宅 名古屋市 三河地区

株式会社クレストンホーム
愛知県 名古屋市 岡崎市 豊田市 分譲住宅 建売 土地 屋上緑化 注文住宅

logo.png

LinkIcon会社マップLinkIcon不動産用語集

barrr.jpg

HOME > 不動産用語 > 第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条4号)。建築できる建物は、住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同住宅や寄宿舎、小・中・高校・大学、神社・寺院・教会、老人ホーム・保育所・福祉施設、公衆浴場、診療所・病院、巡査派出所などである。建築できないものは、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、ボーリング場、ホテルや旅館、工場(政令で定めるものを除く)などや、1,500㎡を超える店舗や事務所などである。