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建物等の定着物がなく、借地権等の使用収益を制約する権利のついていない宅地をいう。すなわち、すぐに建物の建築が可能な土地を更地と呼んでいる。なお、宅地でなければ更地とは呼ばないので、耕作されていない農地や樹木のない山林は更地とは呼ばない。
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