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風致地区

地域地区のひとつで、都市の風致を維持するために指定される地区(都市計画法9条21項)。風致の維持とは、樹林地、水辺地等の自然的要素に富んだ土地における良好な自然的景観を残そうとするものである。風致地区内における建築物の建築、宅地造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる(同法58条)。